農地法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 農地法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050419200
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林省農地局管理部農地課長農林事務官中島清明//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年12月20日~昭和33年12月20日
- 規模
- 9
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)
- 内容
- 農地法施行令の一部を改正する政令 内閣は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)の一部を次のように改正する。 第四条第一号(イ)中「摂氏十度以上」を「十度以上」に改め、同号(ロ)中「摂氏十三度以上」を「十三度以上」に改める。 附則 この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。 理由 計量単位の統一に伴い、未聖地買収の基準に係る規定につき、所要の条文整理をする必要があるからである。 閣議33年12月23日 農地法施行令の一部を改正する政令 内閣は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050419200
「農地法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050419200、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)