酪農振興基金法施行令
- 件名標題
- 酪農振興基金法施行令
- レファレンスコード
- A24050419000
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林省畜産局酪農課農林事務官東野宗利//法務大臣愛知揆一//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年10月29日~昭和33年10月29日
- 規模
- 11
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//農林省
- 内容
- 酪農振興基金法施行令 内閣は、酪農振興基金法(昭和三十三年法律第七十三号)第二十八条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 酪農振興基金の評議員は、次の各号に掲げる者につき任命するものとし、その数は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。 一 政府以外の出資者(法人にあっては、その代表者) 十人以内 二 酪農振興基金の義務に関し学識経験を有する者 五人以内 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 酪農振興基金の評議員について、その任命を受けることができる資格者別の人数を定める必要があるからである。 酪農振興基金法施行後の日程予定 5月16日 法律施行 5月19日 設立委員任命 5月26日 第1回設立委員会開催
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050419000
「酪農振興基金法施行令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050419000、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)