酪農振興基金登記令
- 件名標題
- 酪農振興基金登記令
- レファレンスコード
- A24050418900
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林省畜産局酪農課農林事務官東野宗利//法務大臣愛知揆一//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年10月29日~昭和33年10月29日
- 規模
- 27
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//農林省
- 内容
- 酪農振興基金登記令 内閣は、酪農振興基金法(昭和三十三年法律第七十三号)第十四条第一項及び附則第五条の規定に基き、この政令を制定する。 (登記すべき事項) 第一条 酪農振興基金(以下「基金」という。)が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 目的及び業務 二 名称 三 事務所 四 資本金 五 払込済出資金の総額 六 役員の指名及び住所 (従たる事務所の新設の登記) 第二条 基金は、成立後に従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地において二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条各号に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050418900
「酪農振興基金登記令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050418900、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)