農林物資規格法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 農林物資規格法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050418700
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林省//農林経済局経済課農林技官鈴木輝男//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年9月16日~昭和33年10月20日
- 規模
- 21
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//農林省
- 内容
- 農林物資規格法施行令の一部を改正する政令(案) 内閣は、農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 農林物資規格法施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。 第一条中「食料かん詰」を「ぶどう糖、食料かん詰」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 ぶどう糖について、農林物資規格法を適用する必要があるからである。 結晶ぶどう糖並びにその製品からの用途 A 食品加工面における利用 1.パン(食パン、菓子パン) 2.ビスケット 3.菓子(チューインガム、ゼリー、キャラメル、ドロップ類、チョコレート、マシュマロ、和生菓子、洋生菓子)
- 種別
- 図 / 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)結晶ぶどう糖製造工程図 / (表)1近年における輸入結晶ぶどう糖の価格/2昭和32年度における輸入結晶ぶどう糖CIF価格/水飴ぶどう糖の年次別生産数量/2結晶ぶどう糖消費見込数量/ぶどう糖の用途別推定使用概況/生産目標
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050418700
「農林物資規格法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050418700、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)