開拓者資金融通法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 開拓者資金融通法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050418500
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵省主計局法規課長大蔵事務官小熊孝次//農林省農地局管理部入植営農課長農林事務官安藤丈一郎//大蔵大臣佐藤栄作//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年9月19日~昭和33年9月19日
- 規模
- 17
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//農地局
- 内容
- 開拓者資金融通法施行令の一部を改正する政令 内閣は、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条第二項第二号及び第二条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 開拓者資金融通法施行令(昭和二十七年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。 第二条中「飲料水供給施設」の下に「、排水施設」を加える。 第三条第一号中「昭和三十年三月三十一日」を「昭和三十一年三月三十一日」に改める。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 理由 開拓者資金融通法により機械開墾地区開拓者だけが貸付を受けられる融資対象施設として排水施設を追加するとともに、償還期間八年以内の資金の貸付を受けることができる者の範囲を拡張する必要があるからである。 開拓者資金融通法施行令の一部を改正する政令案要綱
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050418500
「開拓者資金融通法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050418500、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)