昭和33年5月から8月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- 件名標題
- 昭和33年5月から8月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
- レファレンスコード
- A24050418400
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林省森林経済局金融課農林事務官太田康二//大蔵大臣佐藤栄作//農林大臣三浦一雄//林野庁林政部森林組合課
- 資料作成年月日
- 昭和33年9月13日~昭和33年9月13日
- 規模
- 103
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//農林省
- 内容
- 昭和三十三年五月から八月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第一項及び第四項、第三条第一項及び第三項並びに第四条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 (天災の指定) 第一条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の規定により、次の各号に掲げる天災(以下「五月から八月までの天災」という。)を同項の天災として指定する。 一 昭和三十三年五月から八月までの干ばつ 二 昭和三十三年六月、七月及び八月の豪雨並びに同年七月下旬及び
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)昭和33年5月~8月天災被害都道府県一覧表/1農業関係分融資所要額算出の基礎/2算出基礎/借款額算出基礎/融資総額及び利子補給補助額一覧表/昭和33年災害融資利子補給補助金過不足表/26億を融資した場合に必要な国の財政負担の見透額/昭和33年5月~6月における旱魃による山林用苗畑の被害/昭和33年7月豪雨及11号台風による被害林業者の経営資金需給額 林野庁林政部森林組合課 昭和33年8月25日/7月下旬~8月中旬の豪雨及び台風11号による水産関係被害額 協同組合課 昭和33年9月2日/
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050418400
「昭和33年5月から8月までの天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050418400、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)