水産業協同組合法の施行等に関する政令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 水産業協同組合法の施行等に関する政令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050418300
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 大蔵省銀行局特別金融課大蔵事務官糸光家//水産庁漁政部協同組合課農林事務官渡辺文雄//大蔵大臣佐藤栄作//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年8月16日~昭和33年8月16日
- 規模
- 15
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//法制局//水産庁
- 内容
- 水産業協同組合法の施行等に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、水産業共同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第三十二条第三項及び第百二十七条第一項の規定を実施するため、この政令を制定する。 水産業協同組合法の施行等に関する政令(昭和二十四年政令第四十七号)の一部を次のように改正する。 第二条第一項ただし書中「第一号若しくは第二号」を「第二号」に改める。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 水産業協同組合法第三十二条第三項及び第百二十七条第一項の主務大臣が大蔵大臣及び農林大臣と定められている水産業協同組合のうち、同法第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行わないものに
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050418300
「水産業協同組合法の施行等に関する政令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050418300、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)