農業改良助長法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 件名標題
- 農業改良助長法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- レファレンスコード
- A24050418100
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 振興局普及部普及教育課長農林事務官龍野得三//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年8月4日~昭和33年8月4日
- 規模
- 13
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//農林省
- 内容
- 農業改良助長法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案 内閣は、農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五十八号)附則の規定に基き、この政令を制定する。 農業改良助長法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和三十三年十月一日とする。 理由 農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五十八号)の施行期日を定める必要があるからである。 農業改良助長法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱 農業改良助長法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五十八号)の施行期日を昭和三十三年十月一日とするものとすること。 参照条文 農業改良助長法 (専門技術員及び改良普及員) 第十四条の二第三項 改良普及員は、農業改良普及所に属し、直接農民に接して農業又は農民生活の改善に関する科学的技術
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050418100
「農業改良助長法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050418100、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)