政府に売り渡すべき米穀に関する政令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 政府に売り渡すべき米穀に関する政令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050417800
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01351100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林省食糧庁総務部企画課農林事務官森宏太郎//農林大臣三浦一雄
- 資料作成年月日
- 昭和33年7月2日~昭和33年7月2日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(農林省関係)//食糧庁
- 内容
- 政府に売り渡すべき米穀に関する政令の一部を改正する政令案 内閣は、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三条第一項の規定に基き、及び同項を実施するため、この政令を制定する。 政府に売り渡すべき米穀に関する政令(昭和三十年政令第百三十四号)の一部を次のように改正する。 第一条及び第九条中「昭和三十二年産の米穀」を「昭和三十三年産の米穀」に改める。 附則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 昭和三十二年産の米穀については、なお従前の例による。 理由 昭和三十三年産の米穀について、その生産者が食糧管理法第三条第一項の規定により政府に売り渡すべきものを決定する手続に関し定める必要があるからである。 参照条文 ◎食糧管理法第三条第一項
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050417800
「政府に売り渡すべき米穀に関する政令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050417800、農林関係政令・B(2)・その2(政令第212号-第359号)昭和33年(国立公文書館)