輸出入取引法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 輸出入取引法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050392200
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01103100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 通商産業省
- 資料作成年月日
- 昭和32年12月2日~昭和32年12月19日
- 規模
- 12
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(通商産業省関係)//財政經濟弘報
- 内容
- 輸出入取引法施行令の一部改正 輸出入取引法施行令の一部を改正する政令(案) 内閣は、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第二十八条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。 第一条第六号の三の次に次の一号を加える。 六の四 シガレットライター、シガレットケース及びこれらの部品 附則 この政令は、昭和三十二年十二月日から施行する。 理由 輸出入取引法に基き、通商産業大臣が輸出の承認に関する省令を制定することができる貨物としてシガレットライター等を指定する必要があるからである。 輸出入取引法施行令(抄)(昭和三十年九月十二日 政令第二百九十九号) 第一条 輸出入取引法第二十八条第二項の規定により通商産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる貨物は、次に掲げるものとする。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050392200
「輸出入取引法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050392200、通商産業省関係35・昭和32年10月-12月(国立公文書館)