輸出検査品目令
- 件名標題
- 輸出検査品目令
- レファレンスコード
- A24050392100
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01103100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和32年12月14日~昭和32年12月25日
- 規模
- 62
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(通商産業省関係)//財政經濟弘報
- 内容
- 輸出検査品目令 輸出検査品目令 内閣は、輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)第二条第一項、第四条第一項、第五条及び第四十六条の規定に基き、この政令を制定する。 第一条 輸出検査法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める品目は、別表第一のとおりとする。 第二条 法第四条第一項の政令で定める品目は、別表第二の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める材料は、各品目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 第三条 法第五条の政令で定める品目は、別表第三のとおりとする。 第四条 法第四十六条の政令で定める品目は、別表第四のとおりとする。 附則 この政令は、昭和三十三年二月一日から施行する。 理由 輸出検査法の施行に伴い、指定貨物等の品目を定める必要があるからである。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050392100
「輸出検査品目令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050392100、通商産業省関係35・昭和32年10月-12月(国立公文書館)