輸出検査法施行令
- 件名標題
- 輸出検査法施行令
- レファレンスコード
- A24050392000
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01103100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和32年11月7日~昭和32年11月18日
- 規模
- 23
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(通商産業省関係)//財政經濟弘報//法制局
- 内容
- 輸出検査法施行令 輸出検査法施行令 内閣は、輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)第三十九条第一項及び附則第六条の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。 (主務大臣、主務省令及び主務省) 第一条 輸出検査法(以下「法」という。)において「主務大臣」とは、通商産業省及び当該指定貨物を所掌するをいう。 2 法において主務大臣は、前項の主務省の長とする。ただし、法第四十二条の主務大臣は、通商産業大臣とする。 3 法において主務省令は、前項の主務大臣の発する命令とする。 (報告の徴収) 第二条 法第三十九条第一項の規定により主務大臣が報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)指定品目一覧表 (Nov.7.1957)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050392000
「輸出検査法施行令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050392000、通商産業省関係35・昭和32年10月-12月(国立公文書館)