輸出検査法の施行期日を定める政令
- 件名標題
- 輸出検査法の施行期日を定める政令
- レファレンスコード
- A24050391900
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01103100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和32年11月7日~昭和32年12月25日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(通商産業省関係)//財政經濟弘報
- 内容
- 輸出検査法の施行期日を定める政令 輸出検査法の施行期日を定める政令 内閣は、輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)附則第一条の規定に基き、この政令を制定する。 輸出検査法の施行期日は、昭和三十三年二月一日とする。 輸出検査法の施行期日を定める政令(案) 内閣は、輸出検査法(昭和三十二年法律第九十七号)附則第一条の規定に基き、この政令を制定する。 輸出検査法の施行期日は、昭和三十三年二月一日とする。 理由 輸出検査法を昭和三十三年二月一日から施行する必要があるからである。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050391900
「輸出検査法の施行期日を定める政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050391900、通商産業省関係35・昭和32年10月-12月(国立公文書館)