中小企業安定法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 中小企業安定法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050391700
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01103100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和32年12月4日~昭和32年12月14日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(通商産業省関係)//財政經濟弘報
- 内容
- 中小企業安定法施行令の一部改正 人造真珠 中小企業安定法施行令の一部を改正する政令 内閣は、中小企業安定法(昭和二十七年法律第二百九十四号)第二条第一項の規定に基き、この政令を制定する。 中小企業安定法施行令(昭和二十七年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。 第一条に次の一号を加える。 二十七 人造真珠(色玉を含む。)製の首飾、腕飾、耳飾、カラー、ハンドバッグ又はブローチの製造業 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 人造真珠製の首飾、腕飾、耳飾、カラー、ハンドバッグ又はブローチの製造業の最近の実情にかんがみ、これを中小企業安定法の適用を受ける業種として指定する必要があるからである。 中小企業安定法施行令の一部を改正する政令
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050391700
「中小企業安定法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050391700、通商産業省関係35・昭和32年10月-12月(国立公文書館)