合成ゴム製造事業特別措置法第2条第3項の基準を定める政令(案)
- 件名標題
- 合成ゴム製造事業特別措置法第2条第3項の基準を定める政令(案)
- レファレンスコード
- A24050391600
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01103100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和32年11月1日~昭和32年11月6日
- 規模
- 33
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(通商産業省関係)//財政經濟弘報
- 内容
- 合成ゴム製造事業特別措置法第二条第三項の基準を定める政令 合成ゴム製造事業特別措置法第二条第三項の基準を定める政令(案) 通商産業省 三二、一〇、二五 内閣は、合成ゴム製造事業特別措置法(昭和三十二年法律第百五十号)第二条第三項の規定に基き、この政令を制定する。 合成ゴム製造事業特別措置法第二条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 合成ゴムの製造事業は、ブタジエンとスチレンとの共重合物である合成ゴム(以下「スチレン系合成ゴム」という。)の製造及びブタジエンの製造をあわせ行うものであること。 二 スチレン系合成ゴムの製造方法は、連続式共重合反応装置を使用するものであること。 三 スチレン系合成ゴムの生産設備は、その生産開始の日から年間四万五千トン以上を生産するのに十分な能力を有するものであること。
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)日本合成ゴム株式会社発起人名簿/今後の設立準備日程(案)/株式払込扱銀行一覧表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050391600
「合成ゴム製造事業特別措置法第2条第3項の基準を定める政令(案)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050391600、通商産業省関係35・昭和32年10月-12月(国立公文書館)