輸出入取引法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 輸出入取引法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050391400
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制01103100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 通商産業省
- 資料作成年月日
- 昭和32年10月14日~昭和32年10月19日
- 規模
- 8
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(通商産業省関係)//財政經濟弘報
- 内容
- 輸出入取引法施行令の一部改正 輸出入取引法施行令の一部を改正する政令 内閣は、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第二十八条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。 第一条第六号の次に次の二号を加える。 六の二 ゴム引布 六の三 金属製の食卓用のナイフ、フォーク及びスプーン 附則 この政令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。 理由 輸出入取引法に基き、通商産業大臣が輸出の承認に関する命令を制定することができる貨物としてゴム引布および金属製の洋食器を指定する必要があるからである。 昭和32年10月14日 通商産業省 輸出入取引法施行令の一部を改正する政令(案)要綱
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050391400
「輸出入取引法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050391400、通商産業省関係35・昭和32年10月-12月(国立公文書館)