青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律(案)
- 件名標題
- 青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律(案)
- レファレンスコード
- A24050313000
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00526100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年1月30日~昭和33年1月30日
- 規模
- 14
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)
- 内容
- 審議了 三三・一・三〇 青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律(案) 青少年問題協議会設置法(昭和二十九年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。 第五条を次のように改める。 第五条 中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。 付則 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。 理由 中央青少年問題協議会の事務を処理させるため、同協議会に、事務局を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 中央青少年問題協議会の事務局の課の設置に関する政令(案) 内閣は、
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)昭和33年度中央青少年問題協議会予算一覧
- 文書の機密レベル
- 秘
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050313000
「青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律(案)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050313000、昭和33年審議案綴・法律、政令(国立公文書館)