憲法調査会法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 憲法調査会法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A24050312900
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00526100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年9月2日~昭和33年9月11日
- 規模
- 8
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)
- 内容
- 憲法調査会法の一部を改正する法律案要綱 憲法調査会事務局の事務を円滑に処理するため、憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)第九条第六項に定める定員を、七人から十二人に増員するものである。 閣議 三三、九、一二 憲法調査会法の一部を改正する法律案 憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。 第九条第六項中「七人」を「十二人」に改める。 付則 この法律は、公布の日から施行する。 理由 憲法調査会の事務を円滑に処理するため、憲法調査会事務局の職員を増員する必要がある、これが、この法律案をとぃしゅつする理由である。 参照条文 憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)抄 (事務局) 第九条 調査会の事務を処理させるため、調査会に、事務局を置く。
- 種別
- 図
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)憲法調査会事務局機構図 / (表)なし
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050312900
「憲法調査会法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050312900、昭和33年審議案綴・法律、政令(国立公文書館)