科学技術会議設置法案
- 件名標題
- 科学技術会議設置法案
- レファレンスコード
- A24050312800
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00526100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 科学技術庁
- 資料作成年月日
- 昭和33年2月26日~昭和33年9月8日
- 規模
- 34
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)//法制局
- 内容
- 科学 科学技術 科学的技術 科学技術会議設置法案 (目的および設置) 第一条 科学技術の振興に資するため、総理府に、付属機関として、科学技術会議(以下「会議」という。)を置く。 (諮問) 第二条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項に関して関係行政機関の施策の総合調整を行なう必要があると認めるときは、当該事項について会議に諮問しなければならない。 一 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)一般に関する基本的かつ総合的な政策の樹立に関すること 二 科学技術に関する長期的かつ総合的な研究目標の設定に関すること。 三 前号の研究目標を達成するために必要な研究で特に重要なものの推進方策の基本の策定に関すること。 四 日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告のうち重要なものに関することのうち重要なもの。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050312800
「科学技術会議設置法案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050312800、昭和33年審議案綴・法律、政令(国立公文書館)