統計法等の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 統計法等の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A24050312700
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00526100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 行政管理庁統計基準局
- 資料作成年月日
- 昭和32年12月1日~昭和33年2月13日
- 規模
- 25
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)//行政管理庁
- 内容
- 統計法等の一部を改正する法律 第一条 統計法(庄和二十二年法律第十八号)の恥部を次のように改正する。 第十条第六項各号列記以外の部分中「統計主事は、」を「統計官は、総理府事務官、各省事務官、総理府技官若しくは各省技官又はこれらに相当する政令で定める職員(以下この条において「国家公務員」という。)で、左の各号の一に掲げる資格を有するもののうちから、第一項に定める行政機関の長(外局の長を含む。)が命じ、統計主事は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員若しくは地方教育行政の組織および運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号)第十九条に規定する事務職員若しくは技術職員又はこれらに相当する政令で定める職員(以下この条項において「地方公務員」という。)で、」に、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050312700
「統計法等の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050312700、昭和33年審議案綴・法律、政令(国立公文書館)