在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A24050312500
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00526100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 外務省
- 資料作成年月日
- 昭和32年11月30日~昭和33年2月18日
- 規模
- 35
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)//内閣
- 内容
- 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案 (在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正) 第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(庄和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。 表中「在ユーゴスラヴィア日本国大使館 ユーゴスラヴィア ベルグラード」を「在ユーゴスラヴィア日本国大使館 ユーゴスラヴィア ベルグラード 在サウディ・アラビア日本国大使館 サウディ・アラビア ジッダ 在ノールウェー日本国大使館 ノールウェー オスロ 在デンマーク日本国大使館 デンマーク コペンハーゲン 在ヴァチカン日本国大使館 ヴァチカン 在エティオピア日本国大使館 エティオピア アディス・アベバ 在ガーナ日本国大使館 ガーナ アクラ
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)国名の配列順序
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050312500
「在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050312500、昭和33年審議案綴・法律、政令(国立公文書館)