経済企画庁設置法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 経済企画庁設置法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A24050312300
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00526100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 経済企画庁//調査局
- 資料作成年月日
- 昭和32年12月27日~昭和33年2月14日
- 規模
- 57
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)//経済安定本部//物価庁
- 内容
- 経済企画庁設置法の一部を改正する法律案 経済企画庁設置法の一部を改正する法律 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。 第三条第二号中「二以上の行政機関」を「前号に掲げるものの外、二以上の行政機関」に改め、第四号を第三号とし、第三号を第四号とし、同条第二号中第三条中第五号を第六号とし、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に智後の一号を加える。 二 経済全般の運営の基本方針及び毎年度の経済計画大綱の策定 第四条第十三号の次に次の一号を加え、同条第十九号中「前五号」を「第十三号の二及び第十五号から前号まで」に改める。 十三の二 経済全般の運営の基本方針及び毎年度の経済計画大綱を策定すること。 第五条を次のように改める。
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)主要経済指標/国民経済計算/分配国民所得/産業活動指数/国内輸送/新長期経済計画の主要経済指標と33年度主要経済指標との対比
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050312300
「経済企画庁設置法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050312300、昭和33年審議案綴・法律、政令(国立公文書館)