内閣法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 内閣法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A24050312100
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00526100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和33年4月22日~昭和33年4月22日
- 規模
- 11
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)
- 内容
- 内閣法の一部を改正する法律(案) 内閣法(庄和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。 第十六条第一項中「三十六人」を「五十一人」に改める。 付則 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。 (暫定定員) 改正後の第十六条第一項の規定にかかわらず、内閣官房に置かれる第十四条の二に規定する職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、昭和三十三年九月三十日までの間は、四十四人とする。 理由 内閣官房の事務を円滑に処理するため、職員を増員する必要がある。これが、この法律を提出する理由である。 内閣法の一部を改正する法律(案) 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050312100
「内閣法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050312100、昭和33年審議案綴・法律、政令(国立公文書館)