憲法調査会法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 憲法調査会法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A24050312000
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00526100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(自治省関係)
- 内容
- 憲法調査会法の一部を改正する法律案要綱 憲法調査会事務局の事務を円滑に処理するため、憲法調査会法(庄和三十一年法第百四十号)第九条第六項に定める定員を、七人から十二人に増員するものである。 憲法調査会法の一部を改正する法律案 憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。 第九条第六項中「七人」を「十二人」に改める。 付則 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。 (暫定定員) 2 この法律による改正後の憲法調査会法第九条第六項の規定にかかわらず、事務局長を除くほか、事務局に置かれる職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤のものを除く。)
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050312000
「憲法調査会法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050312000、昭和33年審議案綴・法律、政令(国立公文書館)