内閣提出法律案の整理について(案)(38.8.29)
- 件名標題
- 内閣提出法律案の整理について(案)(38.8.29)
- レファレンスコード
- A24050200800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02117100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣官房長官
- 資料作成年月日
- 昭和36年7月11日~昭和38年8月29日
- 規模
- 13
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 内閣提出法律案の整理について(案) (38.8.29) 1 法律の規定によることを要しない事項をその内容に含まない法律案は,提出しないこと。 2 法律の規定により法律事項とされているもののうち、国民の権利義務に直接関係がなく,その意味で本来の法律事項でないものを減少する措置をとること。このため,特に国家行政組織法については,審議会及び部の設置改廃,定員の改正等を政令の規定に移す等の改正を早急に検討すること。 3 単純に補助金の交付を目的とする規定を設けることは,しないこと。現存のこの種の規定については,廃止の措置を漸次進めるものとすること。このため,その補助に関して特例を定め,又はこれを改正する必要が生じたときに,その補助規定の廃止措置をとること。
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)法律案等の提出状況関する調 内閣参事官室 昭和38年8月20日/常会提出法律案の成立及び審議未了等並びに継続審議になった件数調 昭和38年8月20日
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050200800
「内閣提出法律案の整理について(案)(38.8.29)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050200800、次官会議 昭和38年8月29日(国立公文書館)