ラワンその他のふたばがき科の木材を加工したものの暫定税率の適用期限並びに鉛の棒、形材及び線の暫定税率の適用期間の始期に関する政令
- 件名標題
- ラワンその他のふたばがき科の木材を加工したものの暫定税率の適用期限並びに鉛の棒、形材及び線の暫定税率の適用期間の始期に関する政令
- レファレンスコード
- A24050200500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02117100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 1963年8月29日~1963年8月29日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- ラワンその他ふたばがき科の木材を加工したものの暫定税率の適用期限並びに鉛の棒、形材及び線の暫定税率の適用期間の始期に関する政令案要綱 (1)ラワンその他のふたばがき科の木材を加工したものについて基本税率(従価10%)による関税を課することとするため、現行の暫定税率(無税)を適用する期限を昭和38年9月1日と定めることとする。 (2)鉛の棒、形材及び線について暫定税率(従価20%)による関税を課することとするため、暫定税率を適用する期間の始期を昭和38年9月2日と定めることとする。 政令第 号 ラワンその他ふたばがき科の木材を加工したものの暫定税率の適用期限並びに鉛の棒、形材及び線の暫定税率の適用期間の始期に関する政令 内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)関税定率法別表/関税暫定措置法別表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050200500
「ラワンその他のふたばがき科の木材を加工したものの暫定税率の適用期限並びに鉛の棒、形材及び線の暫定税率の適用期間の始期に関する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050200500、次官会議 昭和38年8月29日(国立公文書館)