国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24050200400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣02117100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 8
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部を改正する政令案 内閣は、国の利害に関係のある訴訟について法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。 第一号中「及び原子燃料公社」を「、原子燃料公社及び日本原子力船開発事業団」に改め、第二号中「海外技術協力事業団」の下に「及び海外移住事業団」を加え、第六号中「森林開発公団」の下に「、林業信用基金」を加え、
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部を改正する政令案新旧対照表/公法人政令に追加する必要がある公法人一覧
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24050200400
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24050200400、次官会議 昭和38年8月29日(国立公文書館)