アルコール専売法の一部を改正する法律
- 件名標題
- アルコール専売法の一部を改正する法律
- レファレンスコード
- A24012073200
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00864100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 通商産業省軽工業局//通商産業大臣 石橋湛山
- 資料作成年月日
- 昭和30年4月7日~昭和30年6月2日
- 規模
- 118
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第四部(通商産業省関係)//法制局
- 内容
- アルコール専売法改正法律要綱案 三〇、四、八 大慈弥、中川氏から、 アルコール専売法の一部を改正する法律案 通商産業省 軽工業局 アルコール専売法は、昭和十二年施行されたものであるが、戦後の経済情勢の変化にもかかわらず、罰則の改正が行われず、現在ではほとんど罰則としての意義を喪失しており、アルコール専売法取締上支障をきたしている状態である。このような実情から罰則を改正することが必要と認められるので、アルコール専売法のうち主として罰則並びにそれと関連した若干の点の改正を行い、アルコール専売取締の完ぺきを期することとする。 改正方針は、次のとおりである。 アルコール専売法の罰則に定められている罰金の額は、
- 調書(添付資料等)のタイトル、作成者、作成機関
- アルコール専売法の一部を改正する法律案 アルコール専売法新旧対照表/通商産業省/昭和30年5月 / アルコール専売法の一部を改正する法律案 現行アルコール専売法/通商産業省/昭和30年5月 / アルコール専売事業の概要/通商産業省軽工業局/昭和30年5月30日
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24012073200
「アルコール専売法の一部を改正する法律」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24012073200、アルコール専売法の一部改正・昭和30年7月(国立公文書館)