酒税法施行令
- 件名標題
- 酒税法施行令
- レファレンスコード
- A24011981600
- 所蔵館における請求番号
- 平14法制00358100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和28年~昭和28年
- 規模
- 33
- 組織歴/履歴
- 内閣法制局第三部(大蔵省関係)
- 内容
- 政令第 号 酒税法施行令 内閣は、酒税法(昭和二十八年法律第 号)に基き、及び同法を実施するため、酒税法施行規則(昭和十五年歩勅令第百四十五号)の全部を改正するこの政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一条-第九条) 第二章 酒類の級別(第十条) 第三章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第十一条-第十七条) 第四章 酒税の徴収(第十八条-第二十二条) 第五章 納税の担保(第二十三条-第二十五条) 第六章 酒類審議会(第二十六条-第三十条) 第七章 雑則(第三十一条-第四十条) 附則 第一章 総則 (定義) 第一条 この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第 号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24011981600
「酒税法施行令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24011981600、第15回(特別国会)酒税法昭和28年(国立公文書館)