閲覧

マークがある場合は、外部サイトにリンクします。

https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010916700

日本坑法第八章坑物税収納当分廃止附七年十二月迄許可ノ分収税・二条JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010916700太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第百十八巻・地方二十四・土地処分十一(国立公文書館)

資料画像の利用について