皇国地誌編輯例則并着手方法附例則追補・二条
- 件名標題
- 皇国地誌編輯例則并着手方法附例則追補・二条
- レファレンスコード
- A24010616100
- 所蔵館における請求番号
- 太00265100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 太政大臣 三條實美
- 資料作成年月日
- 明治8年6月5日~明治8年11月12日
- 規模
- 23
- 組織歴/履歴
- 太政官
- 内容
- 六月五日八年 使府県ヘ達 第九十七号 皇国地誌編輯例則并ニ着手方法別冊ノ通相定候条右ニ照準シ精覈調査致シ地理寮ヘ可差出此旨相達候事 大蔵省ヘ達 皇国地誌編輯例則并着手方法別紙ノ通使府県ヘ相達候条此旨可相心得事 第九十七号使府県 皇国地誌編輯例則并ニ着手方法別冊ノ通相定候条右ニ照準シ精覈調査致シ地理寮ヘ可差出此旨相達候事 明治八年六月五日 太政大臣三条実美 皇国地誌編輯例則 第一号 村誌 本誌全村ノ景状ヲ知ランヲ欲ス。故ニ本例ニ照準シ。細密ニ之ヲ記シ。遺漏ナカランヲ要ス。某国某郡某村。枝村。新田。 本村。古時某郡某郷ニ属シ。年号干支年号干支支詳ナラサル者ハ。年号ノ頃ト記スヘシ。下皆之ニ倣ヘ。本郡ニ属ス。或ハ古時某村ノ称ヲ用フ
- 種別
- 図
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)何縣管轄 何國何郡 壹町一分 / (表)なし
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010616100
「皇国地誌編輯例則并着手方法附例則追補・二条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010616100、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第四十三巻・官規十七・図籍一(国立公文書館)
資料群階層
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