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婚姻離婚養子女等双方ノ戸籍上ニ登記セサル者ト雖モ親戚近隣之ヲ証シ裁判官其実アリト認ル者ハ夫婦若クハ養父子ヲ以テ論ス

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婚姻離婚養子女等双方ノ戸籍上ニ登記セサル者ト雖モ親戚近隣之ヲ証シ裁判官其実アリト認ル者ハ夫婦若クハ養父子ヲ以テ論スJACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010362700太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第三百三十巻・民法一・婚姻(国立公文書館)

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