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宿代ハ元金ノ五分ヲ制限トシ修繕費ハ取立金ヲ以テ充用JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010270200太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第百二十一巻・地方二十七・特別ノ地方開拓使一(国立公文書館)

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