建築基準法施行令等の一部を改正する政令
- 件名標題
- 建築基準法施行令等の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24010157600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01754100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 18
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 建築基準法施行令等の一部を改正する政令案要綱 第一 特定街区内の指定に係る関係市町村の申出につき同意を必要とする利害関係を有する者を定めたこと。 第二 特定街区内の建築物の延べ面積の算定については、地階の床面積は参入しないこととしたこと。 第三 法改正によつてキヤバレー、バー等及び自動車修理工場に関する防火上の規定が整備されたことに伴い、内装等に関する規定を整備したこと。 第四 自動式スプリンクラーと同等以上の消火性能を有する設備についても防火区画及び内装制限の規定の緩和措置を自動式スプリンクラーと同様に認めることとした。 建築基準法施行令等の一部を改正する政令 内閣は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)別表第一 耐火建築物又は簡易耐火建築物としなければならない特殊建築物/別表第五 特定街区の種別及び特定街区内の建築物の制限
- 調書(添付資料等)のタイトル、作成者、作成機関
- 検知器具基準法施行令「新旧対照」
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010157600
「建築基準法施行令等の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010157600、事務次官等会議案件 昭和36年11月30日(国立公文書館)