建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 件名標題
- 建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- レファレンスコード
- A24010157500
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01754100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 2
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百十五号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 建築基準法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和三十六年十二月四日とする。 理由 建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める必要があるからである。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010157500
「建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010157500、事務次官等会議案件 昭和36年11月30日(国立公文書館)