昭和36年5月の風害若しくは水害、同年6月及び10月の水害、同年7月、8月及び9月の水害若しくは風水害又は同年8月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の施行に関する政令
- 件名標題
- 昭和36年5月の風害若しくは水害、同年6月及び10月の水害、同年7月、8月及び9月の水害若しくは風水害又は同年8月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の施行に関する政令
- レファレンスコード
- A24010157100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01754100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 14
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の施行に関する政令案要綱 第一 昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第一条第一項第一号に規定する特別措置の適用を受ける地域は、次のとおりとすること。 一 農地及び農業用施設については、被害農家一戸当りの事業費が五万円をこえる市町村の区域又は昭和三十六年六月及び八月の豪雨によるたい積土砂並びに同年六月、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010157100
「昭和36年5月の風害若しくは水害、同年6月及び10月の水害、同年7月、8月及び9月の水害若しくは風水害又は同年8月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法の施行に関する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010157100、事務次官等会議案件 昭和36年11月30日(国立公文書館)