軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24010143900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01743100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 通商産業省
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 通商産業省 一、軽機械部品として新たに家庭用ミシンの針棒、押え棒、天秤および上軸を指定すること。 政令第 号 軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、軽機械の輸出の振興に関する法律(昭和三十四年法律第百四十四号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 軽機械の輸出の振興に関する法律施行令(昭和三十四年政令第二百十二号)の一部を次のように改正する。 第一条第一号への次に次のように加える。 ト 針棒 チ 押え棒 リ 天秤 ヌ 上軸 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 家庭用ミシンの針棒等を軽機械部品として追加する必要があるからである。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010143900
「軽機械の輸出の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010143900、次官会議案件 昭和36年11月9日(国立公文書館)