昭和36年9月の第2室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法施行令
- 件名標題
- 昭和36年9月の第2室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法施行令
- レファレンスコード
- A24010143800
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01743100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 昭和三十六年九月の第二室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法施行令案要綱 第一 都道府県の指定 法第一項の政令で定める都道府県は、農林大臣が次の要件のすべてを備えるものとして指定するものとすること。 (一)被害小型漁船(第三で定める小型漁船で第二室戸台風災害により、沈没、滅失又は第四で定める著しい被害を受けたものをいう。以下同じ。)の合計隻数が百隻をこえること。 (二)被害小型漁船に係る漁業協同組合(以下「組合」という。)の数がその都道府県内の組合の総数に対し、百分の十の割合をこえること。 第二 組合の要件 法第二項の政令で定める要件に該当する組合は、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010143800
「昭和36年9月の第2室戸台風による災害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法施行令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010143800、次官会議案件 昭和36年11月9日(国立公文書館)