昭和36年6月及び7月の水害又は同年9月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法施行令
- 件名標題
- 昭和36年6月及び7月の水害又は同年9月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法施行令
- レファレンスコード
- A24010143700
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01743100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 8
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法施行令(案) 内閣は、昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法(昭和三十六年法律第 号)第二条第一項、第四条及び第六条の規定に基づき、この政令を制定する。 (被害地域) 第一条 昭和三十六年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める地域は、当該市町村の区域内の災害を受けた私立学校施設の復旧に要する工事費の総額を当該災害を受けた私立の学校の数で除して得た額が二十万円をこえ、
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010143700
「昭和36年6月及び7月の水害又は同年9月の風水害を受けた私立学校施設の災害復旧に関する特別措置法施行令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010143700、次官会議案件 昭和36年11月9日(国立公文書館)