昭和36年5月の風害、同年6月及び7月の水害又は同年9月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法施行令
- 件名標題
- 昭和36年5月の風害、同年6月及び7月の水害又は同年9月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法施行令
- レファレンスコード
- A24010143600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01743100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 14
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法施行令案要綱 一、昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法(以下「法」という。)の適用される公立の社会体育施設の種類を定めること。 二、法の適用される被害地域の範囲を定めること。 三、法の適用除外となる被害額の限度、設備費および事務費の算定基準ならびに都道府県への事務費の交付基準を定めること。 四、この政令は、公布の日から施行し、この政令の施行前に行なわれた災害復旧についても適用すること。昭和三十六年五月の風水害、
- 種別
- 表
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010143600
「昭和36年5月の風害、同年6月及び7月の水害又は同年9月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法施行令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010143600、次官会議案件 昭和36年11月9日(国立公文書館)