公共企業体職員等共済組合審査会令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 公共企業体職員等共済組合審査会令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24010143400
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01743100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 公共企業体職員等共済組合審査会令の一部を改正する政令案要綱 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律による公共企業体職員等共済組合法の一部改正に伴い、公共企業体職員等共済組合審査会令の規定の整備を図ること。 公共企業体職員等共済組合審査会令の一部を改正する政令案 内閣は、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第七十一条の規定に基づき、この政令を制定する。 公共企業体職員等共済組合審査会令(昭和三十五年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。 第六条中「請求に係る決定」の下に「、確認」を加える。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 理由 通算年金制度の創設に伴い、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010143400
「公共企業体職員等共済組合審査会令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010143400、次官会議案件 昭和36年11月9日(国立公文書館)