国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24010143300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01743100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 6
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令案要綱 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の施行に伴い、返還一時金等に係る利子の利率を年5分5厘とするとともに、国家公務員共済組合審査会に対する審査の請求手続等に関する規定を整備すること。 政令第 号 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令 内閣は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十条の二第三項(同法第八十条の三第二項及び第九十三条の二第三項において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第百十条の規定に基づき、この政令を制定する。 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010143300
「国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010143300、次官会議案件 昭和36年11月9日(国立公文書館)