総理府本府組織令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 総理府本府組織令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24010143100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01743100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 9
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 総理府本府組織令の一部を改正する政令案要綱 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)の施行に伴い、特別地域連絡局第三課において、新たに北方協会に関する事務を行なうこととすること。 政令第 号 総理府本府組織令の一部を改正する政令(案) 内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。 総理府本府組織令(昭和二十七年政令第三百七十二号)の一部を次のように改正する。 第二十八条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。 四 北方協会に関する事務を行なうこと。 附則 この政令は、公布の日から施行する。
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010143100
「総理府本府組織令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010143100、次官会議案件 昭和36年11月9日(国立公文書館)