国民年金法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 国民年金法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24010127300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01738100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 国民年金法施行令の一部を改正する政令案要綱 一 国民年金法に基づく給付のうち障害年金、母子年金、準母子年金等の受給権の裁定に関する事務を都道府県知事に、裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査並びに印鑑の変更等に係る福祉年金に関する証書の改訂に関する事務を市町村長に行なわせること。 二 国民年金印紙によつて保険料を前納する場合の控除額等を定めること。 三 被災特例の対象となる財産を定めること。 四 給付の支払機関について特例を定めること。 五 施行は、公布の日からとすること。 国民年金法施行令の一部を改正する政令(案) 内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010127300
「国民年金法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010127300、次官会議案件 昭和36年10月30日(国立公文書館)