日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換について
- 件名標題
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換について
- レファレンスコード
- A24010127100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01738100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換に関する閣議決定(案) 昭和二十九年三月八日に署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条及び附属書Gの規定に基づいて昭和三十六会計年度においてアメリカ合衆国政府に提供する金銭負担の額を三億円をこえないものとし、このためアメリカ合衆国政府との間に別紙の案の書簡を交換することとする。 (別紙) (日本側書簡)(案) 書簡をもつて啓上いたします。本大臣は、千九百五十四年三月八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に言及する光栄を有します。 同協定第七条2の規定は、
- 文書の機密レベル
- 極秘
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010127100
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換について」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010127100、次官会議案件 昭和36年10月30日(国立公文書館)