農地法の一部を改正する法律案
- 件名標題
- 農地法の一部を改正する法律案
- レファレンスコード
- A24010109600
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01728100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 農林省農地局
- 資料作成年月日
- 昭和36年10月~昭和36年10月
- 規模
- 72
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 農地法の一部を改正する法律案要旨 最近における農業その他の経済の事情にかんがみ、自立経営たる家族農業経営の育成、これを補完するものとしての農業経営の協業化を容易にする等のため、農地法について、次の趣旨の改正を行なう。 一、農地等の権利取得の最高面積制限の緩和 農地等の権利取得の結果、最高制限面積(農地、内地平均三町歩、北海道一二町歩)をこえる場合でも、取得者が主として自家労力により効率的な経営を行なう場合には、その権利取得を認めることとする。(なお農業生産法人には、この最高面積制限は適用しない。) 二、農業生産法人の法制化 (一)農業生産法人の定義 農業生産法人とは、農事組合法人、合名会社、合資会社又は有限会社で次に掲げる
- 調書(添付資料等)のタイトル、作成者、作成機関
- 農地法の一部を改正する法律案新旧対照表/農林省農地局/昭和36年10月
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010109600
「農地法の一部を改正する法律案」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010109600、次官会議案件 昭和36年10月12日(国立公文書館)