建設業法施行令の一部を改正する政令
- 件名標題
- 建設業法施行令の一部を改正する政令
- レファレンスコード
- A24010109000
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01728100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 建設業法施行令の一部を改正する政令案要綱 第一 建設業者登録簿閲覧所に備えて置かなければならない書類に、総合工事業者の登録等に関する書類を追加すること。 第二 専任の主任技術者を必要とする重要な工事を指定する規定中「電気配線工事」を「電気配線工事」及び「電気通信工事」とすること。 第三 その他法律の改正に伴う所要の改正をおこなうこと。 政令第 号 建設業法施行令の一部を改正する政令 内閣は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十一条第一項第二号、第十六条、第二十六条第二項及び第四十二条の規定に基づき、この政令を制定する。 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。 第三条中「第二十九条」を
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010109000
「建設業法施行令の一部を改正する政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010109000、次官会議案件 昭和36年10月12日(国立公文書館)