建設業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 件名標題
- 建設業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- レファレンスコード
- A24010108900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01728100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 建設業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱 建設業法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第八十六号)の施行期日を昭和三十六年十二月一日とすること。ただし、中央建設業審議会の専門委員に関する第三十七条の改正規定の施行期日は、同年十一月十六日とすること。 政令第 号 建設業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、建設業法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第八十六号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 建設業法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和三十六年十二月一日とする。但し、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三十七条の改正規定の施行期日は、同年十一月十六日とする。 理由 建設業法の一部を
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010108900
「建設業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010108900、次官会議案件 昭和36年10月12日(国立公文書館)