国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第2次答申)
- 件名標題
- 国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第2次答申)
- レファレンスコード
- A24010022300
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01671100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 税制調査会会長 中山伊知郎
- 資料作成年月日
- 昭和36年7月5日~昭和36年7月5日
- 規模
- 37
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 五 犯則取締り 国税犯則取締法については、基本的に現行規定を踏襲することとすべきであるが、規定に若干の不備がみられるので、刑事訴訟法及び関税法(昭和29年全文改正)の規定を参考として、たとえば次に掲げるような手続上の技術的諸点について、所要の整備を行なうこととすべきである。なお、国税犯則取締法の改正法形式をどのようにするかについては、それが犯則取締りに関する特異な手続を定めるものであることにかんがみ、これを国税通則法に統合することは適当でないと考える。1現行法では、収税官吏は、「既に着手したる犯則事件に関連し」てその管轄区域外においても調査をすることができるものとされている。この「関連し」という規定によると、たとえば間接税の犯則事件の調査中に、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010022300
「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第2次答申)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010022300、閣議資料 昭和36年7月7日(国立公文書館)