機械類賦払信用保険臨時措置法施行令案要綱
- 件名標題
- 機械類賦払信用保険臨時措置法施行令案要綱
- レファレンスコード
- A24010022100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣01671100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 機械類賦払信用保険臨時措置法施行令案要綱 第一 機械類の範囲 この信用保険の適用対象となる機械類として金属工作機械、鍜圧機械(液圧プレスおよび機械プレス)、土木建設機械(ショベル系堀さく機および装軌式トラクター)およびフォークリフトトラツクおよびショベルトラックの四機種を定めることとする。第二 代金の受領期間 この法律の対象となるべき割賦販売契約における代金の受領期間を、機械類の引渡しの日以後六月以上の期間とすることとする。 第三 販売業者 この法律に基づいて保険契約しうる機械類の販売業者の範囲を、特定の製造業者の製造に係る機械類を一定の地域を限って一手に販売し、又は特定の製造業者の製造に係る機械類のうち
- 種別
- 表
- 写真・図等のキャプション
- (写真)なし / (図)なし / (表)土木建築機械/金属工作機械、鍛圧機械ならびにフォークリフトトラックおよびショベルトラック/別表 一 第四条第一号、第二号及び第五号に掲げる機械類についての保険契約の保険料率/二 第四条第三号及び第四号に掲げる機械類についての保険契約の保険料率
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A24010022100
「機械類賦払信用保険臨時措置法施行令案要綱」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010022100、閣議資料 昭和36年7月7日(国立公文書館)